問
□
答
□
問
□
答
□
問
□
答
□
問
□
答
□
問
□
答
□
問
□
答
□
定例会で賛否の分かれた議案
定例会で賛否の分かれた議案
定例会で賛否の分かれた議案
町
長
の
賠
償
責
任
の
上
限
を
6
年
ま
で
と
す
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
議
会
で
徹
底
し
て
審
議
す
る
内
容
で
は
な
い
か
。
国
が
法
律
を
制
定
し
、
職
責
に
応
じ
た
基
準
が
示
さ
れ
た
。
今
回
は
、
そ
の
基
準
に
沿
っ
て
定
め
た
も
の
。
県
の
算
定
で
本
町
は
医
療
費
及
び
所
得
の
水
準
が
高
い
と
い
う
評
価
だ
が
、
国
保
利
用
者
に
は
そ
の
実
感
が
な
い
と
思
う
。
そ
の
あ
た
り
の
見
解
は
。
本
町
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が
医
療
機
関
に
と
ま
る
等
医
療
を
受
け
や
す
い
環
境
に
あ
り
、
医
療
費
を
使
え
ば
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
も
当
然
発
生
す
る
。
ま
た
、
所
得
水
準
は
過
去
3
年
間
の
平
均
を
被
保
険
者
数
で
割
戻
す
の
で
、
小
さ
な
町
で
は
高
所
得
者
の
加
入
や
一
時
所
得
等
に
よ
り
平
均
値
が
上
が
る
要
因
と
な
る
。
法
人
町
民
税
の
税
率
引
下
げ
で
収
入
が
減
る
一
方
で
、
社
会
保
障
関
連
費
用
は
増
加
し
て
支
出
が
増
え
る
と
あ
る
。
税
収
の
今
後
の
見
通
し
は
。
法
人
町
民
税
法
人
税
割
を
10
億
円
と
仮
定
す
る
と
、
6
億
円
ほ
ど
下
が
る
計
算
。
質疑
あれこれ
議案質疑、総務建設及び文
教福祉の各常任委員会での
主な質疑を掲載します。
質疑
あれこれ
県
支
出
金
の
保
険
給
付
費
交
付
金
減
額
の
理
由
は
。
町
内
医
療
機
関
の
誤
請
求
に
よ
る
返
還
分
が
あ
り
、
そ
の
分
が
差
し
引
か
れ
た
た
め
。
【
町
税
】
法
人
町
民
税
約
2
億
円
の
増
額
理
由
は
。
高
額
納
税
法
人
で
約
1
億
8
千
万
円
増
え
た
の
が
主
な
要
因
。
教
育
費
国
庫
補
助
金
、
歳
出
の
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
関
連
は
。
※
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
…
児
童
生
徒
用
へ
の
1
人
1
台
の
学
習
用
端
末
配
備
と
併
せ
て
高
速
通
信
設
備
を
学
校
内
に
整
備
す
る
も
の
。
昨
年
12
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
に
基
づ
く
も
の
で
、
元
年
度
補
正
予
算
を
計
上
し
、
2
年
度
に
繰
越
し
て
事
業
を
行
う
。
今
回
の
補
助
金
は
高
速
通
信
設
備
整
備
の
た
め
の
も
の
。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
議 案 名
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
吉
田
江
幡
佐
名
近
藤
江
口
船
戸
酒
井
岡
鈴
木
大
竹
伊
藤
丹
羽
孝
丹
羽
勉
齊
木
倉
知
※議長は採決に加わらないため空欄
○=賛成 ×=反対
①
町
長
等
の
損
害
賠
償
上
限
を
定
め
る
条
例
の
制
定
吉
田
正
町
長
の
賠
償
責
任
の
上
限
を
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
議
論
が
必
要
。
議
会
の
良
識
的
議
論
と
判
断
で
、
町
長
の
賠
償
責
任
を
決
め
る
こ
と
は
、
住
民
に
も
理
解
が
得
ら
れ
る
と
思
う
。
町
長
の
賠
償
責
任
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
る
こ
と
は
、
議
会
の
良
識
を
信
用
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
大
竹
伸
一
職
務
遂
行
中
、
法
解
釈
の
違
い
等
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
責
任
額
の
上
限
を
設
定
す
る
も
の
。
職
務
遂
行
に
あ
た
る
職
員
を
萎
縮
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
国
の
基
準
に
よ
っ
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
吉
田
正
前
納
報
奨
金
は
、
近
隣
市
町
が
廃
止
す
る
中
、
存
続
こ
そ
本
町
の
特
徴
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
施
策
。
廃
止
理
由
を
財
政
難
に
し
て
い
る
が
、
固
定
資
産
税
の
納
付
率
が
99
%
と
い
う
の
は
、
こ
の
制
度
の
賜
物
で
は
な
い
か
。
納
付
率
が
1
%
下
が
る
と
3
千
万
円
減
収
す
る
な
ら
ば
、
報
奨
金
を
2
千
6
百
万
円
使
っ
た
方
が
良
い
。
大
竹
伸
一
法
人
町
民
税
の
大
幅
な
減
収
が
押
し
迫
っ
て
い
る
中
で
の
対
応
。
他
市
町
の
例
で
は
廃
止
に
よ
る
影
響
は
軽
微
で
あ
る
と
の
こ
と
。
こ
の
改
正
は
健
全
な
行
政
運
営
を
守
る
処
置
の
一
環
で
あ
り
必
要
な
も
の
。
反
対
討
論
②
税
条
例
一
部
改
正
反
対
討
論
賛
成
討
論
賛
成
討
論
町長等の損害賠償の上限を定める条例の制定について
税条例の一部改正について
国民健康保険税条例の一部改正について
令和元年度 国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
2年度 一般会計予算
2年度 国民健康保険特別会計予算
2年度 後期高齢者医療特別会計予算
賛
否
が
分
か
れ
た
議
案
の
討
論
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
江
幡
満
世
志
平
成
30
年
度
か
ら
運
営
主
体
が
県
に
変
わ
り
制
度
が
大
き
く
変
化
。
被
保
険
者
の
負
担
を
増
や
さ
な
い
よ
う
に
努
力
し
た
町
も
国
や
県
の
方
針
に
従
い
、
値
上
げ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
被
保
険
者
の
負
担
を
増
や
す
こ
と
は
地
方
自
治
体
の
本
旨
で
は
な
い
。
被
保
険
者
と
町
の
双
方
に
不
利
益
な
制
度
。
江
口
昌
史
本
町
は
過
去
数
年
税
率
を
据
え
置
い
た
た
め
、
医
療
費
に
対
し
て
不
足
し
て
い
る
状
況
。
30
年
度
よ
り
急
激
な
負
担
増
に
な
ら
な
い
よ
う
段
階
的
に
税
率
改
正
し
て
い
る
。
今
後
、
医
療
の
高
度
化
や
被
保
険
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
、
安
定
し
た
国
保
運
営
の
た
め
に
、
あ
る
程
度
の
負
担
は
や
む
を
得
な
い
。
③
国
保
税
条
例
一
部
改
正
反
対
討
論
賛
成
討
論
江
幡
満
世
志
県
は
町
内
医
療
機
関
の
誤
請
求
返
還
金
相
当
分
を
交
付
金
か
ら
減
額
。
誤
請
求
は
運
営
主
体
が
県
に
移
る
前
の
も
の
だ
か
ら
納
得
で
き
な
い
。
県
の
対
応
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
の
が
残
念
。
江
口
昌
史
今
回
の
返
還
分
の
医
療
費
は
30
年
度
に
国
保
運
営
の
都
道
府
県
化
が
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
制
度
的
に
や
む
を
得
な
い
も
の
。
元
年
度
の
給
付
実
績
額
は
返
還
さ
れ
た
分
が
減
額
と
な
る
た
め
、
2
年
度
の
納
付
金
に
反
映
さ
れ
、
保
険
税
に
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
④
元
年
度
国
保
特
会
補
正
予
算
(
第
3
号
)
反
対
討
論
賛
成
討
論
条
例
の
制
定
・
改
正
補
正
予
算
町
長
等
の
損
害
賠
償
の
上
限
を
定
め
る
条
例
住
民
訴
訟
の
結
果
、
町
が
町
長
等
職
員
個
人
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
際
、
そ
の
要
因
と
な
っ
た
職
務
の
遂
行
に
あ
た
り
善
意
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
場
合
、
一
定
額
を
超
過
す
る
金
額
を
免
除
で
き
る
よ
う
に
す
る
条
例
。
国
保
税
条
例
の
一
部
改
正
将
来
に
渡
っ
て
安
定
し
た
制
度
を
目
指
す
た
め
、
被
保
険
者
の
過
度
な
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
た
う
え
で
必
要
な
税
率
等
の
改
正
を
行
う
。
税
条
例
の
一
部
改
正
令
和
3
年
度
よ
り
固
定
資
産
税
の
前
納
報
奨
金
を
廃
止
す
る
も
の
。
おおぐち議会だより No.224
令和2年5月22日発行
おおぐち議会だより No.224
令和2年5月22日発行
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
(
第
3
号
)
一
般
会
計
(
第
11
号
)
7
6