資 

料 

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大口町立図書館の設置及び管理に関する条例 

 

(平成6年3月25日条例第20号) 

 

(趣旨) 

第1条 

この条例は、地方自治法(昭和22年法律67号)第244条の2及び図書館法

(昭和25年法律第118号。以下「法」という。

)第10条の規定に基づき大口町立図書

館(以下「図書館」という。

)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

 

(設置) 

第2条 

町民の教育と文化の向上に寄与するため、図書館を大口町伝右一丁目47番地に

置く。 

(事業) 

第3条 

図書館は、次の事業を行う。 

(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関する業務 

(2) 読書会、研究会、鑑賞会及び資料展示会に関する業務 

(3) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関する業務 

(4) 貸出文庫に関する業務 

(5) その他必要な業務 

 

(職員) 

第4条 

法第13条の規定に基づき、図書館に館長及び必要な職員を置く。 

2 

前項の職員の定数は、大口町職員定数条例(平成8年大口町条例第1号)に定めると

ころによる。 

 

(図書館協議会) 

第5条 

法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会を置く。 

2 

図書館協議会委員(以下「委員」という。

)の定数は10名以内とする。 

3 

委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

4 

委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(利用者の義務) 

第6条 

図書館の利用者は、利用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則を守り秩序

を乱すような行為をしてはならない。 

 

(費用の負担) 

第7条 

図書館資料の複写を求める者は、その資料の複写に要する費用を負担しなければ

ならない。 

 

(損害賠償) 

第8条 

図書館の利用者は、図書館資料、設備等をき損又は滅失したときは、その損害を

賠償しなければならない。ただし、大口町教育委員会が損害を賠償させることが適当で

ないと認めたときは、この限りでない。 

 

(規則への委任) 

第9条 

この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 

 

附 

則 

この条例は、平成6年4月1日から施行する。