資
料
- 36 -
大口町立図書館の設置及び管理に関する条例
(平成6年3月25日条例第20号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律67号)第244条の2及び図書館法
(昭和25年法律第118号。以下「法」という。
)第10条の規定に基づき大口町立図書
館(以下「図書館」という。
)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
町民の教育と文化の向上に寄与するため、図書館を大口町伝右一丁目47番地に
置く。
(事業)
第3条
図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関する業務
(2) 読書会、研究会、鑑賞会及び資料展示会に関する業務
(3) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関する業務
(4) 貸出文庫に関する業務
(5) その他必要な業務
(職員)
第4条
法第13条の規定に基づき、図書館に館長及び必要な職員を置く。
2
前項の職員の定数は、大口町職員定数条例(平成8年大口町条例第1号)に定めると
ころによる。
(図書館協議会)
第5条
法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会を置く。
2
図書館協議会委員(以下「委員」という。
)の定数は10名以内とする。
3
委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4
委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用者の義務)
第6条
図書館の利用者は、利用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則を守り秩序
を乱すような行為をしてはならない。
(費用の負担)
第7条
図書館資料の複写を求める者は、その資料の複写に要する費用を負担しなければ
ならない。
(損害賠償)
第8条
図書館の利用者は、図書館資料、設備等をき損又は滅失したときは、その損害を
賠償しなければならない。ただし、大口町教育委員会が損害を賠償させることが適当で
ないと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第9条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附
則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。