資 

料 

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臨時に休館を決定したときは、その決定後速やかに公示しなければならない。 

(閲覧) 

第7条 

図書館は、閲覧を希望する者のすべてが利用できる。 

(入館の拒否等) 

第8条 

館長は、次のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ず

ることができる。 

(1) 感染症又は精神に異常があると認められる者 

(2) 酒気を帯びた者及び館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者 

(3) 保護者等の付添いのない未就学児 

(4) その他管理上不適当と認める者 

(資料の複写) 

第9条 

図書館資料(以下「資料」という。

)の複写を求める者は、図書館資料複写申請書

(様式第1)により館長に申請しなければならない。 

2 

複写について著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写の

申請者が負う。 

第10条 

次の資料は、前条第1項の規定による複写をすることができない。ただし、第

2号に規定する資料については、著作権のある資料を使用上正当と認められる範囲内に

おいて複写することができる。 

(1) 寄託された資料で、この寄託の条件として複写の禁止を定めたもの 

(2) 著作権のある資料で、複写することにつき当該著作権の承認を得ないもの 

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が複写することを不適当と認める資料 

第11条 

第9条の規定により資料の複写を申請し、その承認を受けた者は、図書館資料

コピー料(以下「コピー料」という。

)を納めなければならない。 

2 

コピー料の額は、1枚10円とする。ただし、館長が公益上必要と認めるときは、コ

ピー料を減免することができる。 

(館外利用) 

第12条 

資料を館外で利用しようとする者は、図書館利用者カード(以下「利用者カー

ド」という。

(様式第2)を所持するものでなければならない。 

2 

前項の利用者カードの交付を受けようとする者は、図書館利用者カード申請書(様式

第3)により館長に申請しなければならない。 

3 

第1項の利用者カードの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当

するものとする。 

(1) 本町に住所を有する者 

(2) 本町に所在する学校に通学する者 

(3) 本町に所在する事業所に勤務する者 

(4) 名古屋経済大学及び愛知県立丹羽高等学校に勤務又は在学する者 

(5) 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市及び扶桑町に居住している者 

第13条 

同時に貸出しできる資料の数量は、1人10点以内とし、その期間は、2週間

以内とする。 

2 

館長は、必要があると認めるときは、前項の貸出し数量及び貸出し期間を変更するこ

とができる。 

第14条 

次の資料は、館外貸出しをすることができない。 

(1) 貴重な資料 

(2) 館内において利用度の高い資料 

(3) その他館長が館外利用を不適当と認めた資料 

第15条 

利用者カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。

)が利用者カードを紛