資 

料 

- 40 - 

(3) 文献的価値を失っていないこと。 

(4) 図書館の収書方針に沿っていること。 

2 

前項の規定により受納した資料は、目録を作成し記録しておかなければならない。 

(寄贈資料の取扱い) 

第22条 

前条第1項の規定により受納した資料は、登録し、図書館所蔵の資料と同様の

取扱いとする。 

(弁償) 

第23条 

資料の閲覧又は借覧中において、これを紛失、き損又は汚損したときは、弁償

届(様式第6)を提出し、同一の資料を弁償しなければならない。ただし、絶版等によ

り同一の資料が入手できない場合は、相当代価により弁償することができる。 

(委任) 

第24条 

この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会の承認を受けて館長が

別に定める。 

附 

則 

この規則は、平成6年4月1日から施行する。 

附 

則(平成7年3月27日教委規則第5号) 

この規則は、平成7年4月1日から施行する。 

附 

則(平成8年8月26日教委規則第3号) 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町立図書館の管理運営に関する規則の

規定は、平成8年4月1日から適用する。 

附 

則(平成9年5月29日教委規則第1号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 

則(平成12年3月21日教委規則第5号) 

1 

この規則は、公布の日から施行する。 

2 

この規則の改正前の大口町立図書館の管理運営に関する規則の規定による図書館利用

者カード及び図書館利用者カード申請書は、この規則の改正後の大口町立図書館の管理

運営に関する規則の規定による図書館利用者カード及び図書館利用者カード申請書と

みなす。 

附 

則(平成16年3月1日教委規則第1号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月7日から適用する。 

附 

則(平成19年11月27日教委規則第12号) 

この規則は、平成19年12月1日から施行する。 

附 

則(平成20年2月21日教委規則第1号) 

1 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

2 

この規則による改正前の大口町立図書館の管理運営に関する規則の規定による図書館

利用者カード、図書予約申請書及び弁償届は、この規則による改正後の大口町立図書館

の管理運営に関する規則の規定による図書館利用者カード、図書予約申請書及び弁償届

とみなす。 

附 

則(平成22年5月31日教委規則第3-1号) 

 

この規則は、平成22年6月1日から施行する。 

附 

則(平成22年9月1日教委規則第4号) 

1 

この規則は、平成22年9月1日から施行する。 

2 

この規則の施行の際、改正前の大口町立図書館の管理運営に関する規則の規定による

図書館利用者カードで、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することが

できる。