参考

用語解説

標準財政規模

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規
模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税、臨時財政対策債発行可能額を
加算した額から算出される。

実質収支比率

標準財政規模に対する実質収支額の割合で示される指標で、実質収支が黒字の
場合は正の数、赤字の場合は負の数で表される。大きければよいというもので
はなく、通常3%~5%が適当とされている。

経常収支比率

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するために用いられる指標で、人件
費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に
充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税などを中心とする毎年度経常
的に収入される一般財源(経常一般財源)の総額に占める割合を示す。比率が
低いほど、財政構造に弾力性が大きいことを示している。

公債費比率

地方公共団体の公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、地方
債元利償還金(普通交付税において災害復旧費等として基準財政需要額に算入
された額を除く。)に充当された一般財源の標準財政規模に対する割合を示す。

起債制限比率

地方債の許可に係る指標の一つで、地方債元利償還金(普通交付税において災
害復旧費等、事業費補正により基準財政需要額に算入された額を除く。)に充
当された一般財源の標準財政規模に対する割合で、通常3か年平均が用いられ
る。なお、起債制限比率が14%を超えると、公債費負担適正化計画を策定す
るよう求められ、20%を超えるとその超える段階ごとに起債が制限される。

実質赤字比率

地方公共団体の一般会計等(普通会計)を対象とした実質赤字額の標準財政規
模に対する割合で、実質赤字額がある場合は正の数で表わされる。
なお、この比率が財政健全化法により設けられた基準を超えると、その超える
段階ごとに財政健全化計画等を策定することになる。

連結実質赤字比率

地方公共団体のすべての会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対す
る割合で、実質赤字額がある場合は正の数で表わされる。
なお、この比率が財政健全化法により設けられた基準を超えると、その超える
段階ごとに財政健全化計画等を策定することになる。

実質公債費比率

公債費による財政負担の度合いを判断する指標で、一般会計等(普通会計)が
負担する地方債元利償還金に加えて、特別会計への繰出金のうち、公営企業債
の償還に充てたと認められる額や一部事務組合への負担金、補助金のうち組合
が起こした地方債の償還の財源に充てられたと認められる額の標準財政規模
に対する割合を示す。
なお、この比率が財政健全化法により設けられた基準を超えると、その超える
段階ごとに財政健全化計画等を策定することになる。

将来負担比率

一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債額に加えて、公営企業
会計、一部事務組合、設立法人等に対して、将来支払っていく可能性のある負
担の現在高を指標化した額の標準財政規模に対する割合を示す。この割合は、
将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示しており、財政健全化法により設け
られた基準を超えると、その超える段階ごとに財政健全化計画等を策定するこ
とになる。

※は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)により算出することになった指標

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