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大口町立図書館の管理運営に関する規則 

平成6年3月30日 

教委規則第5号 

改正 平成7年3月27日教委規則第5号  平成8年8月26日教委規則第3号 
   平成9年5月29日教委規則第1号  平成12年3月21日教委規則第5号 
   平成16年3月1日教委規則第1号  平成19年11月27日教委規則第12号 
   平成20年2月21日教委規則第1号 平成22年5月31日教委規則第3-1号 
   平成22年9月1日教委規則第4号 

 
大口町立図書館の管理運営に関する規則(昭和53年教委規則第3号)の全部を改正す

る。 

(趣旨) 

第1条 この規則は、大口町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例

第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大口町立図書館(以下「図書
館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 
(図書館協議会の会長及び副会長) 

第2条 条例第5条の規定に基づく図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副

会長各1名を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第3条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付すべき事項とと

もに、あらかじめ通知して招集する。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 
(費用弁償) 

第4条 委員が、その職務を行うために必要な費用の弁償については、大口町特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)に
よる。 
(開館時間) 

第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。 
2 館長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

(休館日) 

第6条 図書館の休館は、次のとおりとする。 

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規

定する休日(以下「休日」という。)は除き、休日が月曜日に当たるときは、その翌日
以降の最初の休日でない日 

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 
(3) 館内整理日 毎月第2木曜日。ただし、休日に当たるときは翌日の金曜日とする。 
(4) 特別整理期間 

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し又は臨時に休館する

ことができる。 

3 館長は、前項の規定による休館日を変更し又は臨時休館日を決定したときは、その5

日前までに適宜な方法により公示しなければならない。 

4 第1項及び第2項の規定による休館のほか、教育委員会が天変地変その他緊急事態に

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