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失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。この場合に、館長は再交付す
ることができる。
2 前項の届出以前に館外貸出券が登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合
は、その責は登録者本人に帰する。
第16条 貸出文庫(以下「文庫」という。)は、館長が適当と認めた町内の団体に限り、
その申請に応じて貸し出しするものとする。
2 文庫を利用しようとする団体は、代表者を定め、団体用図書館利用者カード申請書(様
式第4)により館長に申請し、利用者カードの交付を受けなければならない。
3 文庫の数量及び期間は、館長が定めるものとする。
4 団体の代表者は、団体利用を受けた資料に関して責を負うものとする。
第17条 館長は、貸出しを受けた資料を定められた期日までに返納しない者に対し、相
当期間貸出しを停止することができる。
(図書の予約)
第18条 貸出し中又は未所蔵のため利用者の求めに応じ即時に提供できない図書につい
ては、当該利用者の申請により予約することができる。ただし、館長が不適当と認める
ものについては、この限りではない。
2 前項に規定する予約の申請は、図書予約申請書(様式第5)に必要事項を記入して提
出することにより行うものとする。
3 館長は、予約の申請があった図書(以下「予約図書」という。)が貸出図書の返却、又
は相互貸借若しくは新規受入れによりこれが提供できるようになったときは、その旨を
予約申請者に通知する。
4 館長は、予約図書を提供できないときは、速やかにその旨を予約申請者に通知する。
5 館長が予約図書を保管する期間は、第3項の通知の日から1週間以内とし、当該保管
期間内に予約図書の貸出しを受けなかったときは、予約申請を取り消したものとする。
第19条 本館が未所蔵のため利用者の求めに応じ即時提供できない図書については、前
条第1項の規定にかかわらず第12条第3項第5号に該当する利用者は、予約すること
ができない。
(視聴覚資料等の予約)
第20条 貸出し中のため利用者の求めに応じ即時に提供できない視聴覚資料及び雑誌
(以下「視聴覚資料等」という。)については、当該利用者の申出により予約することが
できる。ただし、館長が不適当と認めるものについては、この限りではない。
2 館長は、前項に規定する予約の申出があったときは、当該申出者の氏名、連絡先等、必
要事項を聞き取るものとする。
3 館長は、予約の申出があった視聴覚資料等(以下「予約視聴覚資料等」という。)が、貸
出視聴覚資料等の返却によりこれが提供できるようになったときは、その旨を予約申出
者に連絡する。
4 館長は、予約視聴覚資料等を提供できないときは、速やかにその旨を予約申出者に連
絡する。
5 館長が予約視聴覚資料等を保管する期間は、第3項の連絡の日から1週間以内とし、
当該保管期間内に予約視聴覚資料等の貸出しを受けなかったときは、予約申出を取り消
したものとする。
(資料の寄贈)
第21条 館長は、資料の寄贈申出があったときは、次の各号のいずれにも該当すると認
められるものについて、これを受納することができる。
(1) 資料として保存し、貸し出すことができる状態にあること。
(2) 図書館の蔵書と重複していないこと。
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