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まちづくり推進室
都市計画の基礎的データを整備する。令和元年度は、宅地開発状況、市街化調整区
域内開発状況について調査を行う。
生産緑地所有者に対して、特定生産緑地の指定について意向調査を実施し、状況
を把握する。
4 目標又は改善策に対する取組内容
都市計画行政の基礎的なデータ整備を目的として、愛知県都市計画基礎調査実施
要綱に基づき都市計画基礎調査(宅地開発状況、市街化調整区域内開発状況)を実
施した。
都市計画マスタープランについては、工業系の土地利用を進める地域と周辺環境
に配慮した土地利用を行う地域のバランスを保つため、工業ゾーンと農業ゾーンの
見直しを行った。
生産緑地地区については、令和5年11月に当初指定後30年が経過することを
踏まえて、令和元年9月12日開催の大口町都市計画審議会において、生産緑地を
指定する意義や市街化区域内に農地を所有する他の所有者との税負担の関係から、
特定生産緑地には指定しないとの町の方針を報告した。こうした方針の下、生産緑
地所有者に対して特定生産緑地に係る意向調査、制度の説明を行った。
5 成果及び評価
都市計画基礎調査により、宅地開発状況、市街化調整区域内開発状況を把握する
ことができた。この調査の結果は、今後の土地利用を検討する上での基礎資料とし
て活用する。
都市計画マスタープランの見直しについては、工業系の土地利用は国道41号・
155号や都市計画道路大口・楽田線等の幹線道路沿いの地区に配置するという都
市計画マスタープランに位置付けられた考え方に沿った工業ゾーン・農業ゾーンの
見直しを行うことができた。都市計画の観点から、本町の特性である交通利便性を
活かし、限られた町域をより効果的に活用し、周辺環境と調和のとれた土地利用を
実現するものであったと考える。この見直しの結果、新たに工業ゾーンとなった地
区については、具体的な工場立地計画に対する都市計画法第34条第12号の区域
指定手続きを行うことが可能となった。
本町の生産緑地地区については、当初指定時から26年が経過し、指定時の所有
者から世代交代している所有者も多く存在していたことから、改めて生産緑地指定
の意義、制度を確認する良い機会であった。その中で、生産緑地を指定する意義、
税負担の公平性という観点から特定生産緑地には指定しないとの町の方針を伝え一
定の理解を得られたと考えているが、所有者一人ひとりに対して引き続き丁寧に説
明をしていく。
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